1. 会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者
2. 会社の帳簿を閲覧できる株主で、重要事実を知った者
3. 当該会社の親会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者
4. 法令上会社の内部情報を知ることが認められている者(内部情報照会権限をもつ公認会計士や弁護士など)で、権限行使に伴い重要事実を知った者
5. 会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(または法人の従業員)で、重要事実を知った者
6. 1.〜5.に掲げた地位を退いてから1年以内の者で、重要事実を知った者
7. 1.〜6.に掲げた者から重要事実の伝達を受けた者
さらに、内部者情報を利用した株式の公開買付けに関しても、同様の規制がなされている
内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、刑罰の対象となる。
* 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号)
* 得られた財産の没収または追徴
* 法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。
この他、刑罰とは別に、比較的軽微な事案について、内部者取引によって得られた利益相当額とみなされる額の課徴金を国庫に納付する命令を、内閣総理大臣(実際には金融庁長官に委任されている。第194条の6)により発することができる制度(課徴金制度)が2005年に新たに設けられた(第175条)(wikipedia参照)